ArayZ No.111 2021年3月発行コロナとタイ経済
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カテゴリー: 会計・法務
公開日 2021.02.28
Q: タイでは3月末が個人所得税の申告期限だと聞いたのですが、その概要について教えてください。
A:個人所得税とは、その名の通り個人の所得にかかる税金です。
【対象期間】暦年(1月1日~12月31日)
【納税期限】3月末。ただし、2020年分の個人所得税申告については、 インターネット申告を行った場合のみ6月30日まで延長予定です(※1)。
個人所得税額 = 課税所得(①総所得 ― ②非課税所得 ― ③所得控除)× ④税率
①: 個人所得税計算上の対象になる所得を言います。駐在員の場合、タイの勤務先で働いたことによる所得が主な内容になり、支払場所がどこであるかを問いません(例:日本で留守宅手当を払っていたとしても、タイの個人所得税の計算対象になります)。
②: 個人所得税計算上、その性質を理由に除かれる所得を言います。交通費や出張の実費、一定の金額を超えない交通費や出張手当等が含まれます。
③: 個人所得税計算上、所得をマイナスする(結果、税金を減らす)ための項目をいいます(図表1)。
④: 通常、課税所得に対して所得の幅毎に異なる税率を適用します(図表2)。
注意として、課税所得額全額に同率の税率が適用されるわけではありません。
駐在員の場合、個人所得税は会社負担であることが多く、実は個人所得税は会社のコストになっています。会社のコストを減らすための方法として、個人所得税を賢く削減するというのも、会社の施策の一つとして重要だと思います。
ArayZ No.111 2021年3月発行コロナとタイ経済
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Biz Wings
CEO & Founder
倉地 準之輔 氏
日本で監査法人、外資系企業勤務を経て2013年来タイ。外資系会計事務所勤務後、2015年10月にBizWings (Thailand)Co., Ltd.を設立。複数の公的機関にて日系企業のアドバイザーを務める傍ら、経営コンサルティング業務を提供している。公認会計士(日本)。東京大学経済学部経営学科、米ケロッグ経営大学院卒業(MBA)。
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Website : http://www.bizwings.co
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