
カテゴリー:
公開日 2018.10.26
会社を運営する上で一番難しい事は、人の管理とよく聞きます。人間は感情を持つ生き物ですので衝突したり価値観の違いが生まれるのは当たり前の事ですね。ましてや異国の地タイとなると、労働習慣の違いなどから従業員の解雇というのは、残念ながら相談の多い案件です。
労働者保護法により、以下の解雇補償金が定められています。また、定年退職(会社で規定がない場合60歳)による退職金も同様の額となります。
解雇補償金及び退職金の個人所得税の扱いは下記の通りとなります。
1) 会社都合による解雇の場合
30万バーツもしくは最終賃金の10ヶ月分までのどちらか低い額が非課税
2) 定年退職
5年以上勤務の場合、分離課税が認められており、以下(a + b)が控除の対象となります。
a) THB 7,000*勤続年数
b) (退職金-a)*50%
特に定年退職のほうはよく分からないややこしい計算になりますが、税金を源泉徴収する義務は会社側にありますので注意が必要です。
最近は社会保険事務所から支払われる老齢年金のお問い合わせなども増えています。弊社では給与計算及び振り込み手続き代行サービスも行っています。

THAIBIZ編集部


25年新車販売、3年ぶり増加 ~62万台、日系のシェア7割下回る~
自動車・製造業 ー 2026.03.06

輸出業者の外貨収入の現地通貨交換義務割合の変更
会計・法務 ー 2026.03.06

タイのサラダ王「オーカジュー」オーガニック農業は“生き残り策” ~チャラコーン創業者兼CEOインタビュー~
対談・インタビュー ー 2026.03.05

ミャンマーにおける公証人・外務省認証の実務
ASEAN・中国・インド ー 2026.03.04

「9,900億バーツ規模のランドブリッジ計画、再始動へ」「KDDI、デイリーテック社とAWS活用で協業」
ニュース ー 2026.02.27

東京公社バンコク事務所と都産技研バンコク支所が10周年 日タイスタートアップのピッチイベント開催 〜AI・DX・GXでタイの産業高度化を促進〜
スタートアップSponsered ー 2026.02.23
SHARE