タイにおける食品広告

THAIBIZ No.157 2025年1月発行

THAIBIZ No.157 2025年1月発行日タイ企業が「前例なし」に挑む! 新・サーキュラー エコノミー構想

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タイにおける食品広告

公開日 2025.01.10

今回は、食品の広告についてその基準を定める食品法に基づく食品医薬品局告示の食品広告基準(2021年)(以下、「本件告示」)の概要を紹介する。

食品法の規定

食品法40条は、「何人も、食品について虚偽の品質、有効性若しくは効能により、人を誤認させるような広告をしてはならない。」とし、さらに41条では「商業上の利益のために、(一部省略)食品の品質、有効性若しくは効能を広告しようとする者は、広告しようとする(一部省略)内容を事前に許可者に提出し、審査と許可を受けなければならない。」と規定している。

食品広告とは

本件告示において、「食品広告」とは、商業上の利用のために食品、食品の成分に関する文言を人々に見せる、または周知させる任意の方法による行為を指す、と定義されている。さらに食品広告における「文言」とは、メッセージ、音声メッセージ、音、写真、絵などや、意味が理解できる任意のその他の行為を含む、とされている。

品質・有効性・効能について 誤認させる表示

本件告示4項およびその付表1において、食品の品質、有効性若しくは効能について人を誤認させるような広告についての詳細が例とともに規定されている。

例えば、食品の有効性、品質または効能の広告において許可されない用語として付表では、「副作用なし」「安全」「結果がすぐに出る」などが例として挙げられており、このような文言を使用して広告をすることはできない。

さらに、本件告示4項では病気の治癒や緩和、予防ができると理解させるような表示、肌の調子を整えるなどと理解させるような表示についても、付表1において使用することができない文言の例が挙げられている。

広告審査の要否

食品広告は大きく、事前審査なく広告を行うことができるものと、事前審査を経て広告を行うことができるものに分かれる。ただし、乳児用の食品については広告自体が禁止されていること、またそれ以外の一部の食品には別の基準が適用されている。

事前審査なく広告できる主なものとしては、企業または事業のイメージを提示する性質の広告、さらに広告の性質が食品に関する事実を提供するだけの広告で、本件告示の付表2において指定された文言をその基準と条件に基づき使用しているもの(かつ、食品の有効性、品質または効能についての文言を含まないもの)が該当する(本件告示5項)。

付表2において広告に使用することができる文言や特徴が例示されている。例えば、「新(*商品)」「新配合」などの文言を使用することができるが、この場合、文言を裏付ける証拠として1年以内の許可の証拠や販売開始の証明書、1年以内の配分変更の証拠または販売開始の証明書などを保管しておく必要がある。

事前審査が必要な広告としては、食品の有効性、品質または効能についての広告が対象となり、具体的には栄養・健康に関連する表示のあるものなどが対象となる(本件告示6項)。

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TNY国際法律事務所
日本国弁護士

藤原 杯花 氏

2017年1月よりタイのTNY国際法律事務所にて執務。TNY国際法律事務所は、日本人弁護士2名が共同代表を務める法律事務所であり、会社設立から規制調査、契約書のリーガルチェック、商標登録申請、相続手続きなどのサービスを提供している。

TNY国際法律事務所

当事務所には、タイ・日本の法務に精通している日本人の弁護士がおり、事業に際しタイにおける規制や困難な側面を理解していますので安心してご相談いただけます。当事務所の経験豊富なタイ人弁護士と日本人弁護士が、手ごろな価格で、迅速かつ正確なサービスを提供致します。

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