カテゴリー: 会計・法務
公開日 2025.07.09
タイにおける消費者保護法(Consumer Protection Act B.E. 2522、以下、「同法」)は、消費者の基本的権利を明文化し、不公正な取引から国民を保護することを目的としている。同法は、商品の購入やサービスの利用において、消費者が「安全で」「正確な情報に基づいた」「自由な選択」ができることを保障している。
同法では、(1)広告規制(2)表示規制(3)契約規制(4)商品および役務の安全性について定められている。同法の下では、消費者保護委員会が設置され、下位規則の制定、審査、是正命令などを行っている。今回は、同法のうち(1)広告規制について確認する。
同法第22条では、商品やサービスの広告について、消費者にとって公正でないもの、または社会全体に害をもたらすものとして以下の内容を禁止している。
・虚偽または誇張表現
・商品またはサービスの重要な部分において誤解を招く表現
・法令もしくは道徳に反する行動を促進する表現またはタイ王国の文化を退廃させる表現
・公衆の団結を訴外する表現
・その他省令に定める表現
このうち、「その他省令に定める表現」については、「消費者に不当または社会全体に損害を与えるおそれのある商品またはサービスの広告表現の判定に関する省令(B.E.2564)」において王室に関する事実の無許可・承諾を得ない利用や引用、抽選による景品の提供や無料の権利・特典を示す表現、未登記のコンドミニアムに関する販売広告などについての規制が定められている。
その他、広告規制についてはガイドラインや告示に詳細が定められている。
広告の表現が同条に違反する場合には、消費者保護委員会(のうち広告委員会)は、当該広告の訂正や掲載の禁止を命じることができる。
広告委員会には、広告表現に(同法第22条2項1号の)虚偽もしくは誇大表現があると疑うに足る相当な理由があると判断した場合、広告主に対し当該表現・表示が真実であることを立証するよう命じる権限を有する(第28条)。また同条に違反した場合、刑事罰(第47条)等も課される可能性がある。
TNY国際法律事務所
日本国弁護士
藤原 杯花 氏
2017年1月よりタイのTNY国際法律事務所にて執務。TNY国際法律事務所は、日本人弁護士2名が共同代表を務める法律事務所であり、会社設立から規制調査、契約書のリーガルチェック、商標登録申請、相続手続きなどのサービスを提供している。
TNY国際法律事務所
当事務所には、タイ・日本の法務に精通している日本人の弁護士がおり、事業に際しタイにおける規制や困難な側面を理解していますので安心してご相談いただけます。当事務所の経験豊富なタイ人弁護士と日本人弁護士が、手ごろな価格で、迅速かつ正確なサービスを提供致します。
[バンコク]
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E-mail:[email protected]
Website : http://www.tnygroup.biz
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