電気自動車の廃バッテリーおよびその他の廃棄物の管理に関する通知

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    電気自動車の廃バッテリーおよびその他の廃棄物の管理に関する通知

    公開日 2025.05.02

    本稿では、2024年8月に発布された電気自動車の廃バッテリーおよびその他の廃棄物の管理に関する通知の内容を紹介する。

    はじめに

    2024年8月7日、ミャンマーの天然資源・環境保全省は、電気自動車の廃バッテリーおよびその他の廃棄物の管理に関する2024年70号通知(以下、「本通知」という)を公布した。本通知の背景として、SACは電気自動車の輸入を促進する等、電気自動車の普及に力を入れている。それに伴い、国内で電気自動車も徐々に増加しており、今後は電気自動車の廃バッテリーが増加することが予測されることから、本通知が発布された。 

    本通知の内容

    1. 天然資源・環境保全省は、電気自動車の廃バッテリーおよびその他の廃棄物による環境汚染を回避し、動物の健康への悪影響を回避するため、環境保護法第42条(b)項によって与えられた委任権限を行使して、本通知を発布した。

    2. 本通知の表現は、環境保護法、環境保護規則、環境影響評価手順、危険廃棄物およびその他の廃棄物の越境輸送に関する手順が含まれることを意味するものとする。また、以下の表現は、以下の意味を有するものとする。

    (a)電気自動車の廃バッテリーとは、バッテリー全体またはその部品が期限切れ、技術的故障、品質不良、修理して使用できないなどの理由で、電気自動車の使用者またはバッテリーの製造者のいずれかが廃棄するバッテリーを意味する。

    (b)電気自動車のその他の廃棄物とは、金属やプラスチックで作られた車体の部品、タイヤ、冷却水やブレーキ液、エアバッグ、修理して使用することができない廃電子部品、電気自動車に使用されている各種ミラー、ダッシュボードや椅子などの車内に設置されているプラスチック部品を指す。

    3. 電気自動車の廃バッテリー及びその他の電気自動車用廃材を輸出する者

    (a)廃電気自動車のバッテリーは、リチウムイオンを使用しているため、バーゼル条約で規定されている危険物には含まれないが、必要な書類および情報を同省に届け出ること、当該電池に使用されている正極、電解液、リチウム及びイオン金属は、危険物等の国境を越える輸送に関する手順書別表(a)第2項に記載されている危険な性状の大部分を示すことがあるため、事前に本省から当該国のバーゼル条約の権限のある当局に通知した上で輸出すること。

    (b)省が発行した危険廃棄物等の越境輸送に関する手順に従うこと。

    4. 電気自動車の廃バッテリー等の廃棄物を処理する事業者は、以下の事項を実施しなければならない。

    (a)2015年に発行された「環境影響評価手順書」の規定に従って実施すること。

    (b)環境保護法第14条により、環境汚染の原因となる金属の浄化、放出、廃棄を、環境基準に従って実施すること。

    (c)環境保護法第15条により、環境汚染を監視、制御、管理、低減または除去するための制御装置または作業補助装置を使用し、設置すること。このようなことができない場合、廃棄物は環境に損害を与えない方法に従って廃棄するよう管理しなければならない。

    5. 国内における廃電気自動車バッテリーおよびその他の廃棄物の修理及び製造を優先的に行う。

    6. 廃電気自動車用バッテリー等を輸入してはならない。

    7. 本指令の各項目に従わない者は、環境保護法第32条により処分される。

    本通知の影響

    ミャンマーにおいては廃棄物の処理について規制の運用が厳格ではなく、今後は廃バッテリー等の処分の際に本通知の順守が徹底されるかについて運用状況を見守る必要があると解される。

    TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
    代表弁護士

    堤 雄史 氏

    会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。世界13ヶ国に展開するTNY国際法律事務所グループの共同代表。

    TNY国際法律事務所

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