輸入許可証の更新等の標準作業手順書(SOP)

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    輸入許可証の更新等の標準作業手順書(SOP)

    公開日 2025.07.01

    はじめに

    2024年8月25日、ミャンマーの貿易局は、輸入許可証の更新/特別更新、同一国の国境貿易事務所の変更、許可証の代替付与に関する標準作業手順書(SOP)(以下、「本SOP」という)を公布した。

    本SOPの内容

    1. 輸入許可の更新・特別更新

    (a)輸入許可証の有効期間は、輸入許可証が交付された日から3ヶ月間とする。輸入許可の更新は、1回目は2ヶ月、2回目は1ヶ月とする。

    (b)船舶輸入の輸入許可が失効し、船積証拠および船舶の到着予定日の完全な情報を添えて特別更新許可の申請があった場合、特別更新許可は、その都度、局長および副局長に報告した後、許可される。

    (c)許可された許可期間内に国境地帯を経由して輸入されたにもかかわらず、様々な理由で到着しなかった貨物に対する特別許可の更新は、14日の許可で1回のみ許可される。特別なケースは、ケースバイケースで局長および副局長に報告し、EICCの承認を得なければならない。

    2. 同一国境国の国境ゲートの変更

    (a)売主の輸入困難または輸送困難な場合は、元の輸入許可証を返納させ、EICCに報告し、同一国境国の国境ゲートの変更申請事項を進めなければならない。 

    (b)許可された期間最短で45日後に限り、国境ゲートの変更申請を行った輸入許可について許可する。

    (c)タチレク(ワン・ポン)において、中国国境線地域から輸入許可を得て輸入される貨物の国境ゲートの変更申請を許可する。

    (d)既に国境ゲートの変更を許可された輸入許可証は、次回の国境ゲートの変更を申請することはできない。

    3. 輸入許可証の返納および再申請 

    (a)外国為替管理委員会の承認が必要な輸入許可品目について、指定期間内に輸入しきれなかった旨の報告があった場合、輸入許可証の有効期間満了後14日以内に輸入許可証を返納し、許可証に記載された残存品目の種類、数量、金額に応じて1回に限り代用許可証を交付するものとする。

    (b)荷送人の氏名、住所、原産国、荷受国など、船積輸入許可証の訂正が認められない誤った情報を申請した場合、輸入許可証の訂正は1回に限り認められる。

    (c)EICCの承認が必要な許可されたすべての物品が、指定された期間内に、税関のMACCSにある残りの物品のリストとともに、期限内に完全に輸入されていないことが報告された場合、輸入許可証の差し替えは1回のみ認められ、3ヶ月の追加許可証の更新は認められない。

    (d)輸入許可証に記載された金額の30%を輸入していない輸入許可証は、代替許可されない(例外として、1数量のみの輸入を許可された輸入許可証の代替許可申請は、EICCで審議される)。

    (e)国境地帯の領土紛争により管理不能となり、ライセンス期間が中断されたライセンスの輸入許可事項については、その都度、外国為替証券委員会(FESC)に報告し、承認を得なければならない。

    (f)代替および国境ゲートの変更のために付与された輸入許可証は、返却および再代替を認めない。

    TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
    代表弁護士

    堤 雄史 氏

    会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。世界13ヶ国に展開するTNY国際法律事務所グループの共同代表。

    TNY国際法律事務所

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