

カテゴリー: ASEAN・中国・インド, 会計・法務
公開日 2023.01.10
商業省は2022年10月31日付で標記の件に関するニュースレターNo.10/2022を発布しました。主な内容は以下のとおりです。
22年10月28日、組織登録法が公布されました。ミャンマー国内で各種の社会活動を行う国内外の組織に対し、政府が発行する登録証の取得を義務付ける内容です。同様の規定を有する14年の「団体等登録法」を置き換えるものですが、禁止事項がより強化されています。
同法によると、登録義務化の対象となる組織は2つに区分されます。5名以上の国民で構成される「国内団体」と、4割以上のミャンマー人役員で構成されるミャンマー支部を有する国際NGOです。
登録は内務省が所管し、中央政府以下、地方域/州から郡レベルの各段階に「登録委員会」が置かれます。「登録委員会」は、各組織からの申請を受け付け、登録証発行の可否を判断する審査を行います。登録証の有効期間5年です。
第38条では、全ての登録組織に対し、1)反政府武装闘争を行う組織、2)テロ組織、3)非合法組織と直接間接を問わず接触することを禁じています。また、第39条では「国家の主権の安定、法治、安全、および土着民族間の協調を直接間接に脅かす行為をしてはならない」と規定されています。
すなわち、少数民族武装勢力や、民主派の国民統一政府(NUG)および国民防衛隊(PDF)との接触を禁止することを意図していると解されます。
TNY国際法律事務所が運営するミャンマー法令データベース。ミャンマー唯一のミャンマー法を年代別、法分野別に分類した形で確認でき、かつ、ビジネスに関連する1537の法律と854の規則等を英訳し、英語にて法令の内容を確認できる。ミャンマーが独立した1948年以降から現在までのすべての法律に加え、ビルマ法典に収録されたすべての法律を収録している。

TNY国際法律事務所共同代表弁護士
堤 雄史(つつみ ゆうじ)
東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。
Email:yujit@tny-legal.com
Tel:+95(0)1-9255-201
URL:http://tny-myanmar.com/
URL:http://tnygroup.biz/


TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士
堤 雄史 氏
会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。世界13ヶ国に展開するTNY国際法律事務所グループの共同代表。
TNY国際法律事務所
各国に日本人弁護士と現地弁護士が常駐
日本語で、日本クオリティの現地法務サービスを提供
[主な業務]
・ 各業種の外資規制や許認可制度のリサーチ、投資や事業スキームの適法性の確認
・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
・ 労務、紛争解決、M&A、企業法務、知的財産業務、各種法律相談等
E-mail:info@tny-legal.com
Website : http://www.tnygroup.biz





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