
カテゴリー: ASEAN・中国・インド
公開日 2020.06.10
ベトナムでは2015年7月1日から住宅法(65/2014/QH13)と不動産事業法(65/2014/QH13)が施行されました。
特に住宅法は、従来は認められなかった非居住の外国人による住宅の購入などを認めたことから、施行以降に多数の外国人が不動産を購入しています。
もちろんリスクはありますので、法律上の規制内容について説明します。
新しい住宅法が施行される以前は、外国人がベトナムで住宅を所有するには、ベトナムへの居住や直接投資、ベトナム人との結婚や勲章等受賞といった条件を満たす必要があり、非常に制限されていました。
新住宅法施行後は、非居住の外国人による住宅所有や、第三者に対する賃貸も可能となりました。ただ原則として、ベトナムの不動産を個人名義で購入する場合は、居住目的のみ認められており、不動産業を営むことはできません。
ベトナムの不動産は、ベトナムに入国できる外国人 、もしくはベトナムに住所を持つ外資企業も購入することが可能です。日本人のようにノービザで入国したことをパスポートの入国スタンプで証明できれば、ビザがなくても問題ありません。
ただ、購入に際しては、ディベロッパーから直接、もしくは外国人所有の物件しか購入できません。ベトナム人所有の物件は買えないのです。また、コンドミニアムなどは外国人が所有できる戸数に制限があり、特に中古物件を購入する場合は外国人が保有できるか確認する必要があります。
外国人個人の場合、購入した住宅を第三者に賃貸・転売することが可能です。もっとも事業目的は認められないため、あくまでも居住目的で購入したものについて、賃貸・転売に出すという形になります。
個人で購入、賃貸、転売をするには、ベトナムで銀行口座を開設し、すべての手続きをその口座を通して行う必要があります。また、不動産所得に関しては、個人所得税の納付も必要です。
次回は法人名義で購入する場合について解説します。
CAST LAW VIETNAM 代表
日本国弁護士・ベトナム外国弁護士工藤 拓人
弁護士法人キャスト・パートナー。日本国弁護士(大阪弁護士会所属)、ベトナム外国弁護士。2011年から弁護士法人キャストに参画し、13年から中国上海、14年からベトナムへ赴任。15年よりホーチミン支店長、17年より現職。ベトナムを拠点に、在ベトナム日系企業に対して進出法務、M&A、労務、知的財産、税関および不動産などの分野で幅広いサポートを行う。著書に「メコン諸国の不動産法」(共著、大成出版社)、「これからのベトナムビジネス」(共著、東方通信社)など。
CAST LAW VIETNAM
Mail : info-v@cast-law.com
Web : http://cast-group.biz/
20th Floor, TNR Tower, 180-192 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
キャストグループは中国やASEAN、日本でビジネスを展開するクライアントのさまざまなニーズに対し、法務、会計・税務、人事・労務、マーケティングのスペシャリストが集い、各分野の強みを有機的に結合し、最適なソリューションを提供するグローバルコンサルティングファームです。
設立 : 2008年5月
TEL : (+84)28-3821-5122(ベトナム)
URL : iconicjob.jp
10F Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Dist 1, Ho Chi Minh, Vietnam
ICONICグループは「人材サービスでグローバル化する社会を豊かにする」というミッションのもと、2008年にベトナムで創業し、現在は5ヵ国7拠点にてグローバル人材事業を展開しております。メイン事業はASEAN各国現地での人材紹介事業と組織人事コンサルティング事業。そして14年よりベトナムを中心に現地人材および、海外で働きたい日本人向けの転職サイト『iconicJob』を、19年に『iconicHRbase』をスタートいたしました。

THAIBIZ編集部


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