ラオスにおける外貨建て給与について

THAIBIZ No.156 2024年12月発行

THAIBIZ No.156 2024年12月発行深化する日タイの経済成長戦略

この記事の掲載号をPDFでダウンロード

ダウンロードページへ

掲載号のページにて会員ログイン後、ダウンロードが可能になります。ダウンロードができない場合は、お手数ですが、[email protected] までご連絡ください。

ラオスにおける外貨建て給与について

公開日 2024.12.11

背景

2022年10月1日より「改正外国為替管理法(以下、「外為法」)が施行されており、ラオス国内における外貨の使用について第9条に「ラオス国内において、商品、サービス料金、給料・賃金などはすべて現地通貨キープで記載、表示する必要があり、キープを基礎として、上記の価格を決定すること」が規定されています。

今回、労働社会福祉省は、上記第9条に関連して、ラオス国内のすべての製造・サービス事業者に対して、給与の額を外国通貨で設定し、実際の支払いはキープで行っている場合に適用する為替レートに関する通知(No2721)を2024年8月13日に発行しました(以下、「労働省通知」)。発行の目的としては、ラオスキープが安定しない状況から労働者を保護するためとあります。

しかしながら第9条に基づくと、原則ラオス人の給与の額※1は、キープで設定、キープで支払うと解釈されています。他方、労働省通知は、「給与の額を外国通貨で設定」することを許容しているかのような内容となっており、矛盾が生じています。

労働省通知は、労働者の国籍については触れていませんが、ラオス人労働者への給与の支払い通貨をキープとすることを徹底させることも意図した通知であるようにも読めます。

適用する為替レートについて

以下、労働省通知内容を解説します。

(1)労働者の給与、賃金、手当等(以下、「給料」)を外国通貨で設定している場合、給料計算日より前の直近3日間のうちのいずれかの日のラオス国内の商業銀行の最新の為替レートを適用すること

(2)上記(1)に従い給料計算を行っていない場合、雇用契約書及び就業規則の内容を労働省通知の内容に則った内容へ改正し解決すること

(3)2024年10月1日以降は、労働省  通知で規定する商業銀行が定める

為替レートより低いレートで給料を計算した場合、事業者は警告を受け、関連する法令に従い罰則の対象となる。同時に(適正な為替レートで)給料の再計算を行い、労働者へ不足分を支払う。

10月1日より、労働省通知に則った運用をしていない事業者は警告、罰則の対象となっておりますので、ご留意ください。

また、同時に低所得者に対する「生活手当」の支給も10月1日より義務付けられましたので、今後も労働者保護の動きが強まることが予想されます。

※1:2023年7月14日付「外貨管理の実施に関する首相命令(No10)」では、労働者の賃金・給与は、キープ払いを原則とした上で、外国人労働者又は外国人専門家の雇用を必要とする事業者に関して外国人労働者に対するラオス国内での賃金・給与については、外貨で設定し、外貨で支払うことが可能と明示されています。

THAIBIZ No.156 2024年12月発行

THAIBIZ No.156 2024年12月発行深化する日タイの経済成長戦略

ダウンロードページへ

掲載号のページにて会員ログイン後、ダウンロードが可能になります。ダウンロードができない場合は、お手数ですが、[email protected] までご連絡ください。

One Asia Lawyers

内野 里美 氏

One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で15年以上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して法律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。
satomi.uchino@oneasia.legal

One Asia Lawyers

藪本 雄登 氏

One Asia Lawyers Group創業者、前身JBL Mekongグループを2011年に設立、メコン地域及びインドを統括。タイやインドに10年間以上に亘る駐在・実務経験を有し、各国の現地弁護士と協働して法律調査や進出日系企業の各種法的サポートを行う。
[email protected]

One Asia Lawyers

日本と東南アジア・インドをつなぐワン・ストップでシームレスな法律のプラットフォーム

M&A / 統括会社設立・アジア子会社再編 / 紛争解決 / コンプライアンス対応・不正調査 インフラ輸出・投資 / エネルギー・資源関連 不動産 労働法 知的財産 etc

One Asia Lawyers Groupは、東南アジア・インドの法律に関するアドバイスを、アジア各国のネットワークを基礎として、シームレスに、ワン・ストップで提供するために設立された法律事務所です。

Tel:061-780-1515
E-mail:[email protected]

Website : https://oneasia.legal/

Recommend オススメ記事

Recent 新着記事

Ranking ランキング

TOP

SHARE