THAIBIZ No.156 2024年12月発行深化する日タイの経済成長戦略
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カテゴリー: 会計・法務
公開日 2024.12.11
タイで訴訟をして勝訴判決が確定しても、債務者が任意に判決どおりに義務を履行するとは限らない。また、裁判所その他公的機関が、債務者に代わって義務を履行してくれるわけでもない。債務者が任意に履行しない場合、債権者は、強制執行手続により債権を実現する必要が生じる。そこで、債務者に金銭の支払を命じる勝訴判決を得た場合を念頭において、タイにおける強制執行手続について概観する。
金銭の回収を図るための強制執行手続は、差押えである。差押えとは、債務者の所有する財産を競売などによって強制的に金銭に換えて、その金銭から債権回収を図る手段である。
差押えを行うためには、まず債権者が、差押えの対象とする債務者の財産を特定できていなければならない。差押えの対象とすることができる財産は、預金、不動産、売掛金債権など多岐に渡る。しかしながら、裁判所その他公的機関が積極的に債務者の財産を探してくれることはないため、債権者が自ら債務者の財産を発見して、「この財産を差し押さえてくれ」と特定しなければならない。差押えについては、このプロセスが容易ではない点を認識しておく必要があるだろう。
まず、預金については、たとえ確定した勝訴判決を持っている債権者が銀行に対し「債務者の預金はないか」等と問い合わせても、銀行がこれに応じて債務者の預金に関する情報を開示する可能性はかなり低い。他方、不動産については、確定した勝訴判決を持っている債権者が土地局に問い合わせれば、債務者名義の不動産の有無やその所在地を調査してもらうことが可能である。ただし、調査範囲に応じて手数料が発生する。
また、債務者が取引上有する債権(例えば取引先に対する売掛金)についての調査は、極めて困難である(そもそも債務者が誰との間でどのような取引をしているかを調査すること自体が極めて困難である)。加えて、仮に預金口座を発見できたとしても銀行がその預金を担保として貸付をしている可能性があり、また仮に不動産を発見できたとしても別の債権者に対する担保権が設定されている可能性がある。そのような場合は、銀行や担保権者を優先し、その財産からは債権回収できないおそれがある。
なお、(稀ではあるが)タイの会社には、商務省事業開発局(DBD)で取得できる決算書類の中に、銀行口座番号等まで記載している会社も存在する。そのため、債務者の財産調査の初手として決算書類を取得してみることは必須である。
次に、手続面について述べる。差押え手続を始めるためには、債権者は、執行局に対し、強制執行を申し立てる必要がある。なお、申立時には所定の手数料を納めなければならない。
預貯金を差し押さえる場合、執行局の担当者(執行官)は、その銀行に対して差押えの通知を行い、執行官に預貯金を支払うよう求める。そして執行官は、回収した預貯金から執行官の手数料を差し引き(回収額の2%)、残金を債権者に交付する。なお、一般的に預貯金の差押えを申し立ててから執行官から支払を受けるまで6ヶ月程度を要する。
不動産を対象とする場合、執行官はその不動産を競売にかける。そして、買受人から代金が支払われれば、執行官はその代金から執行官の手数料を差し引き(売却額の3%)、残金を債権者に交付する。一般的に不動産の差押えを申し立ててから執行官から支払を受けるまで、最短でも6ヶ月程度を要する。
せっかく勝訴判決を得ても強制執行できる財産が見つからなければ、勝訴判決が絵に描いた餅となってしまうおそれもある。従って、可能な限り取引開始段階や取引中など取引相手との関係が円満である段階において、取引相手から財産状況の開示を受けておくなどといった対策をしておくことが望ましい。
THAIBIZ No.156 2024年12月発行深化する日タイの経済成長戦略
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GVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.
代表弁護士
藤江 大輔 氏
2009年、京都大学法学部卒業、2011年に京都大学法科大学院を修了後、司法試験合格。2012年にGVA法律事務所に入所。 2016年より同事務所パートナー弁護士に就任し、2017年にバンコクでGVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.を設立、同代表に就任。2021年より大阪に弁護士法人GVA国際法律事務所を設立し、代表を兼任。
URL : https://gvalaw.jp/global/3361
CONTACT : [email protected]
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