THAIBIZ No.157 2025年1月発行日タイ企業が「前例なし」に挑む! 新・サーキュラー エコノミー構想
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カテゴリー: 会計・法務
連載: J Glocal Accounting - タイの税金事情
公開日 2025.01.10
タイで会社を経営する上で避けて通れないのが法人税の申告です。タイの会計年度は日本と同じく任意に決定できるため会社により年度末は異なりますが、多くの法人が1〜12月度の会計年度を設定しているため、これからの時期に法人税の確定申告準備を行なうケースが多いと思います。
12月決算を設定した場合150日後の5月が申告期限となりますが、タイでは損金算入条件が厳しいため、不必要な法人税支払いを避けるためにも概要をつかむ必要があります。
今回は前編・後編の2回にわたり法人税確定申告書の見方を解説していきます。
確定申告書(以下、PND50)は全てタイ語で作成する必要があります。フォーマットがタイ語であるため「申告前に内容を経理担当スタッフから聞き取るだけで申告書自体はチェックしていない」というケースに多く出会います。
しかし、自分で理解したと思っていた申告内容と実際の申告内容の間に差異があった場合、「実は申告内容に誤りがあり、後で気付いた時には既に多額の延滞税が発生していた」などということになりかねません。そのため、タイ語が読めなくてもどこに何が書いてあり、どの部分をチェックしていけばよいのか手引書として本稿を活用ください。
PND50のフォーマットはタイ歳入局のウェブサイト上に公開されていますが、税制改正に合わせてフォーマット内容は変更されます。
1ページ目には会社名、納税者番号など法人基本概況に関する情報が記載されますが、このページでポイントとなるのは赤枠の部分でPND50申告に伴う最終納税額が記載されます。
一方、当該年度に源泉徴収された源泉税額や中間申告(PND51)で納付済みの仮払法人税合計額が確定した法人税額より多い場合など追加支払いが発生しない場合は緑枠の部分に過剰に支払った金額(未収還付税金額)を記載します(図表1)。
タイでは納付済みの税金を還付する事が非常に大変なため、還付可能な場合でも還付を行わない処理をしているケースや、少額還付のため税務調査の手間を考えて還付を行わないという意向であったが、意向に反して還付請求を行ってしまっていたケースなど、後から問題が発生しないように確認をする事をおすすめします。
次回は法人税額の計算式が記載されている2ページ目以降について具体的に解説していきます。
THAIBIZ No.157 2025年1月発行日タイ企業が「前例なし」に挑む! 新・サーキュラー エコノミー構想
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J Glocal Accounting Co., Ltd. Managing Director
坂田 竜一 氏
バンコク在住。2007年大学卒業と同時に、東京の流動化・証券化に特化した会計事務所に就職。その後、バンコクの大手日系会計事務所で5年間、日系金融機関ほか日系企業の会計・税務、監査業務に従事。税務当局との折衝やDD業務を現地スタッフを介さずにタイ語で対応。2013年12月 J Glocal Accounting 設立。タイにおける会計・税務の専門家として、日系企業へのサポートを行っている。
J Glocal Accounting Co., Ltd.
Website : http://jga.asia/
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