個人所得の控除と節税対策

ArayZ No.146 2024年2月発行

ArayZ No.146 2024年2月発行タイ自動車市場〜潮目が変わった2023年と日系メーカーの挽回策〜

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個人所得の控除と節税対策

公開日 2024.02.09

2023年1月1日から12月31日までの所得に対する確定申告書(PND91)の申告期限は、2024年3月末(電子申告の場合は延長恩典有り)となります。今回は個人の所得に関する税額控除項目と、節税対策のひとつである退職投資信託控除(RMF)及びスーパー・セービング・ファンド控除(SSF)について解説していきます。

タイの所得税計算は日本と同じく累進課税制度を導入しています。タイの所得税法上給与以外にも家賃手当や所得税会社負担税額も所得に含まれるため、所得額が増えるほど高い税率(最大35%)が適用されます。タイで一般的に適用を受けられる控除項目は図表1の通りです。

タイで一般的に適用を受けられる控除項目

日本と比較して、タイの税制では控除金額や控除項目が少なく、外国人が適用を受けられないものが多いですが、公的な社会保険から受け取ることのできる年金以外に、RMFやSSF、プロビデントファンド等への投資についても、定年退職に備えた株式・債券などの長期保有を奨励することを目的に年間50万バーツまでの所得控除が認められています。

RMFの購入金額の上限は図表1の通りです。最低投資金額の条件はありませんが最低年一回以上の購入が必要です(2年連続して購入を止める事ができないため1年おきに購入する事は可能)。売却は55歳以上で投資期間は5年以上が条件です。

SSFの購入金額の上限は図表1の通りです。毎年購入する必要はなく最低購入金額の条件設定もありませんが、最低保有期間が10年です。

債権、タイ株式、投資信託などあらゆる種別への投資が可能です。しかし運用会社の手数料、利回り、元本割れなどのリスクがあるため、在タイ予定期間や所得額などライフプランに合った節税対策をお勧めします。

また、これらの控除は購入しただけでは受けられませんので個人確定申告の際必要書類を準備し課税計算に反映する事を忘れずに行っていただく必要があります。

寄稿者プロフィール
  • 坂田 竜一 プロフィール写真
  • J Glocal Accounting Co., Ltd.
    Managing Director坂田 竜一

    大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。

  • JGA ロゴマーク
  • URL : www.jga.asia

    言葉、文化を超えてグローバル日系企業が本業に専念できる環境を提供します。

JGA

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J Glocal Accounting Co., Ltd. Managing Director

坂田 竜一 氏

バンコク在住。2007年大学卒業と同時に、東京の流動化・証券化に特化した会計事務所に就職。その後、バンコクの大手日系会計事務所で5年間、日系金融機関ほか日系企業の会計・税務、監査業務に従事。税務当局との折衝やDD業務を現地スタッフを介さずにタイ語で対応。2013年12月 J Glocal Accounting 設立。タイにおける会計・税務の専門家として、日系企業へのサポートを行っている。

J Glocal Accounting Co., Ltd.

Website : http://jga.asia/

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