

カテゴリー: 会計・法務, ASEAN・中国・インド
公開日 2024.05.10
国家統治評議会(SAC)は2024年3月29日、2024年連邦税法を公布しました。毎年連邦税法が公布されますが、今年は特定物品税以外は大きな税率の変更はありませんでした。しかし、所得税の納税通貨に関しては規定が変更されています。具体的な変更点は以下の通りです。


タバコ、酒類、ワインの価格区分と特定物品税率が図表1のように変更されました。
欠陥により外国で修理するために輸出された物品を修理・返品制度により輸入する場合、商業税が免除されるようになりました。
以前は、居住納税者は外貨建て所得の有無にかかわらず、ミャンマーチャット(MMK)でキャピタルゲイン税とその他の所得税を納税していました。しかし、2024年連邦税法に基づくと、居住者納税者は、非居住者納税者と同様に、受け取った通貨の種類で納税しなければなりません。
外貨収入および/または外貨支出を含む所得(キャピタルゲインを除く)は、所得税規則第8条に従って計算されます。


TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士
堤 雄史 氏
会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。世界13ヶ国に展開するTNY国際法律事務所グループの共同代表。
TNY国際法律事務所
各国に日本人弁護士と現地弁護士が常駐
日本語で、日本クオリティの現地法務サービスを提供
[主な業務]
・ 各業種の外資規制や許認可制度のリサーチ、投資や事業スキームの適法性の確認
・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
・ 労務、紛争解決、M&A、企業法務、知的財産業務、各種法律相談等
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Website : http://www.tnygroup.biz





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