THAIBIZ No.155 2024年11月発行タイの明日を変える!イノベーター大特集
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カテゴリー: 会計・法務, ASEAN・中国・インド
公開日 2024.11.11
2024年8月28日、ミャンマーの労働省は、ミャンマー人の海外労働者の給与/賃金を公的ルートで送金するための2024年108号通知(以下、「本通知」という)を公布した。本通知の背景には、公的な銀行送金ではなく、地下送金が多いため、そのような送金を減らすことに加え、外貨獲得に力を入れていること等がある。
(1)ミャンマー人海外労働者は、公的銀行システム、またはミャンマー中央銀行が認めた送金ビジネスライセンス(RBL)保有者、または銀行システムに接続する国際送金サービスを通じて、毎月の給与/賃金の25%、または3ヵ月に1回、3ヵ月給与総額の25%を、母国にいる自分の家族または自分の銀行口座に送金しなければならない。
(2)上記(1)の方法による家族への公的送金に関する現行法に基づき、特定された収入源の恩恵を受けるためには、その証拠書類を注意深く保管しなければならない。
(3)認可された外国人雇用機関を通じて派遣された海外出稼ぎ労働者は、(1)の方法によって正式に送金された送金の証拠書類の写しを、派遣した機関に漏れなく送付しなければならない。
(4)外国人雇用許可機関は、派遣した労働者の送金を円滑にするよう支援し、労働者から送付された証明書を漏れなく月次報告として労働省に報告しなければならない。
(5)ミャンマー人海外出稼ぎ労働者が、(1)の方法に従って家族に所得を送金していないことが判明した場合、一定期間の海外就労禁止、海外労働者身分証明書(OWIC)発行拒否、パスポート更新拒否に加え、必要に応じて処分を受ける。
THAIBIZ No.155 2024年11月発行タイの明日を変える!イノベーター大特集
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TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士
堤 雄史 氏
会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。ミャンマー法令データベース(www.myanmarlawdb.com)事業も運営している。
TNY国際法律事務所
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・ 各業種の外資規制や許認可制度のリサーチ、投資や事業スキームの適法性の確認
・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
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