輸出業者の外貨収入の現地通貨交換義務割合の変更

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輸出業者の外貨収入の現地通貨交換義務割合の変更

公開日 2026.03.06

2026年1月7日付の中央銀行の通知によれば、輸出業者は2026年1月1日以降、外貨収入の15%を中央銀行レートでミャンマー・チャット(MMK)に交換しなければなりません。

2022年4月3日、中央銀行は特定の免除が適用されない限り、すべての外貨収入を1日以内に中央銀行レートでMMKに転換するよう、商業銀行に命じました。その後、2022年8月5日には、輸出業者に対する部分的な免除が導入され、外貨収入のうち65%のみを中央銀行レートで転換することが義務付けられました。

この割合は、2023年7月13日に50%、同年12月6日に35%、2024年8月7日に25%へと段階的に引き下げられ、今回15%となりました。

2022年8月16日付の中央銀行書簡によれば、輸出業者は外貨収入の「自由部分」を自ら使用することができます(これは、当該部分を自社の輸入代金の支払いに充てることができるという意味だと理解されています)。

また、第三者に売却することも可能であり(その場合、当該第三者が輸入代金の支払いに使用できると理解されています)、あるいは中央銀行レートよりも有利なレートで商業銀行に売却することもできます。

なお、30日以内に使用または売却されなかった外貨収入については、輸出業者が商業銀行に売却しなければなりません。

TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士

堤 雄史 氏

会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。世界13ヶ国に展開するTNY国際法律事務所グループの共同代表。

TNY国際法律事務所

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