

カテゴリー: ASEAN・中国・インド, 会計・法務
連載: ONE ASIA LAWYERS - ASIAビジネス法務
公開日 2024.08.09
2022年12月29日付で会社法が改正されました(以下、「改正会社法」)。改正会社法第18条は、「企業登録書(Enterprise Registration Certificate)の内容(以下、「ERC」)」について規定しており、ERCに記載される事項について新たに規定されることになりました。しかしながら、従前のERCは、改正会社法第18条で規定される項目、例えば株主情報が記載されていないなど、整合性が取れていない状態でした。
そこで、商工業省企業登録局は、改正会社法第18条及び2023年12月22日付で発行された「企業登録実務に関するガイドライン(No.2406)(以下、「ガイドライン」)」に基づき、2024年4月8日付で、新規のERCに関する通知(No.0151)を発行しました。
すべての会社の形態(自営業、公開会社、一人株主会社、パートナーシップ)のERCが新規の書式で発行されることになりますが、今回は、主に有限責任会社(株式会社:Company Limited)のERCについて解説いたします。
(1)改正会社法第18条について
改正会社法第18条には、ERC記載項目として、以下が規定されています。
| 1. 会社名 |
| 2. 企業識別番号、納税者番号(以下「TIN」) |
| 3. 企業の種類及び/又は形態 |
| 4. 事業所の住所 |
| 5. 登録資本金 |
| 6. 取締役又は経営者(一人株主の場合)の氏名 |
| 7. 会社所有者、株主の情報 |
(2)ERCの変更箇所
従前のERCには、株主及び取締役(マネージング・ダイレクター(以下、「MD」))以外の情報は記載されていませんでしたが、新規ERCの裏面にそれらが記載されることになりました。また、事業所の住所を記載する欄に「経済特区」の名前も記載できるように印字されていることから、経済特区で登記した会社に対しても同じ形式のERCが発行されると思われます。
また、これまで企業識別番号とTINは異なる数字が付与されていましたが、ガイドラインに従い、新規ERCは、企業識別番号とTINは同じ数字となっています。なお、これまでERCには、MDの顔写真が張り付けられていましたが、写真ではなく、QRコードに代わっています。従来通りQRコードをスキャンすると基本的な企業情報(社名、MD氏名、事務所住所、TINなど)を知ることができます。
2024年4月29日より、新規ERCの運用が始まっています。


One Asia Lawyers
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One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で15年以上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して法律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。
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藪本 雄登 氏
One Asia Lawyers Group創業者、前身JBL Mekongグループを2011年に設立、メコン地域及びインドを統括。タイやインドに10年間以上に亘る駐在・実務経験を有し、各国の現地弁護士と協働して法律調査や進出日系企業の各種法的サポートを行う。
yuto.yabumoto@oneasia.legal
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