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カテゴリー: 特集
公開日 2016.02.18
AECは、1993年にタイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ブルネイのASEAN6で発効されたAFTA(ASEAN自由貿易地域、ASEAN Free Trade Area )を原型としている。95年にベトナム、97年にミャンマーとラオス、99年にはカンボジアが加盟(図表1)。AFTAは、ASEAN域内で生産された全ての産品にかかる関税障壁や非関税障壁を取り除き、域内の貿易の自由化と活性化を図るとともに、域外からの直接投資と域内投資の促進、域内産業の国際競争力を強化することを目的としたもので、ASEAN6では2015年1月末時点で99%以上、後進4ヵ国でも90%以上の関税が撤廃済みだ(図表2)。
「FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)をご存知かと思いますが、AFTAをさらに進化・高度化させたAECは、一般的なEPAに近いものになります(図表3)。農産品のほか、ベトナムの鉄鋼製品、機械、自動車、自動車部品、資材にも関税が残っている状況ですが、次のステップとなる18年までに関税が引き下げられることが期待されています。
誤解されがちですが、AECはASEAN加盟国の外からモノを加盟国内に一度入れてしまえば、あとは自由に移動させられるというものではなく、また、それを目指すものでもありません。加盟国内で生産されたモノを輸出する際に、生産国で原産地証明の発給を受けて、はじめてAECの恩典を享受することができます。
ASEANは日本をはじめ、中国やインドなどとさまざまな協定を結んでいますので、ASEAN域外の国間で輸出入を行う際は、企業はどの協定をどう利用すれば最適化できるのかを検討する必要があります」。
次ページ:AECの工程表〝ブループリント〞

THAIBIZ編集部

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