知的財産局、異議申立を促す商標ジャーナルを公表

THAIBIZ No.151 2024年7月発行

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知的財産局、異議申立を促す商標ジャーナルを公表

公開日 2024.07.10

はじめ

2019年1月30日、ミャンマー商標法(以下、「商標法」という)が成立した。2023年3月10日、国家行政評議会(SAC) は、商標法を2023年4月1日に施行する旨の通知を発布した。

知的財産局は2024年5月1日、商標の出願及び登録に関する商標ジャーナルの初版をアップロードした(一部訂正が2024年5月7日に行われた。以下、「本ジャーナル」という)。本ジャーナルには、出願が行われ、登録料が支払われた最初の商標約250件が掲載されており、この中には日系企業の有名な商標も含まれている。

また、本ジャーナルの冒頭には、次の文章が記載されている。

「商標法第26条に関し、商標登録出願に異議申立をしようとする者は、公告日から60日以内に、所定の手数料を納付し、商標法第13条および第14条に記載された理由を記載した異議申立書TM-8を登録機関に提出することができる。」

商標法における異議申立て及び登録に関する規定

知的財産局、異議申立を促す商標ジャーナルを公表

商標法上、異議申立て及び登録に関して次のとおり規定されている。

1.異議申立て

標章登録出願に関して異議を唱える者は、所定の手数料を納付し、商標法第13条及び第14条に規定されているいずれかの理由に基づき異議申立てを公告日から60日以内に登録官に提出することができる。

なお、異議申立を受領した場合には、登録官は、出願人が所定期間内に異議に対する抗弁を提出できるよう、書面で出願人に通知しなければならない。

2.登録

標章登録出願に関して、登録官は、公告日から60日以内に異議申立てがなされない場合は、出願に記載されている標章登録を許可することができる。

第13条又は第14条を満たしているかどうかを審査後に、提出された標章登録に対する異議申立てを認容又は棄却することができる。

今後必要な対応

異議申立は、公告日から60日以内に行わなければならないため、ミャンマーで事業を行っている又は予定の企業のみならず、商標を保護したい関係者は定期的に商標ジャーナルを確認し、自社の商標を他社が登録する事態が生じないようにする必要がある。

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TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士

堤 雄史 氏

会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。ミャンマー法令データベース(www.myanmarlawdb.com)事業も運営している。

TNY国際法律事務所

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・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
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