THAIBIZ No.159 2025年3月発行シンハーが明かす「勝てる」協創戦術
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カテゴリー: 会計・法務, ASEAN・中国・インド
公開日 2025.03.10
2025年1月1日付でミャンマーのサイバーセキュリティ法(以下、「法」)が公布されました。大統領通知で規定する日に施行される旨が規定されており、現時点で施行日は未定です。
法第70条において、仮想専用通信網(VPN)の構築またはサービス提供を許可無く行った者は1ヶ月以上6ヶ月以下の拘禁又は100万チャット以上1,000万チャット以下の罰金又はその両方が科せられ、証拠は国に押収されると規定されています。
企業や組織に対しては1,000万チャット以上の罰金が科せられ、証拠は国に押収されると規定されています。以前公表された草案において問題視されていた個人および企業によるVPN使用に係る罰則は明文上は規定されていません。
しかし、定義や手続が曖昧に規定されており、解釈の余地が残されているため、今後の運用状況に留意が必要です。
次のいずれかの犯罪を犯した者。
①国内で犯した犯罪、または国の現行法に基づき登録された船舶もしくは航空機内で犯した犯罪
②国内のサイバースペース、または国内のサイバースペースに接続されたその他のサイバースペースで犯した犯罪
また、海外に居住するミャンマー国民で、本法に基づき処罰される犯罪を犯した者(法第3条)。
サイバーセキュリティ・サービス・プロバイダーは、ミャンマー会社法に基づき登録された会社でなければならず、事業免許を取得するために、規定に従って同省に申請する必要があります(法第20条)。
「サイバーセキュリティ・サービス」とは、サイバーリソースまたは類似の技術および関連機器を使用してサイバーセキュリティ・サービスを提供する事業を意味します。「サイバーセキュリティ・サービス・プロバイダー」とは、国内でサイバーセキュリティ・サービスを提供する免許を受けた個人または組織を意味します。
国内で10万人以上のユーザーを持つデジタル・プラットフォーム・サービス・プロバイダーは、ミャンマー会社法に基づき登録された会社でなければならず、登録のために同省に所定の申請する必要があります。
「デジタル・プラットフォーム・サービス」とは、サイバーリソースまたは類似の技術および関連機器を使用して、利用者がオンラインで情報を表示、送信、配布または利用できるようにするサービスを提供する業種を意味します。「デジタル・プラットフォーム・サービス・プロバイダー」とは、国内で利用可能なデジタル・プラットフォーム・サービスを提供する個人または組織を意味します。
THAIBIZ No.159 2025年3月発行シンハーが明かす「勝てる」協創戦術
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TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士
堤 雄史 氏
会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。ミャンマー法令データベース(www.myanmarlawdb.com)事業も運営している。
TNY国際法律事務所
各国に日本人弁護士と現地弁護士が常駐
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[主な業務]
・ 各業種の外資規制や許認可制度のリサーチ、投資や事業スキームの適法性の確認
・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
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Website : http://www.tnygroup.biz
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