タイにおけるアルコール飲料管理法の改正

THAIBIZ No.166 2025年10月発行

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タイにおけるアルコール飲料管理法の改正

公開日 2025.10.10

2025年9月9日付けで、タイのアルコール飲料管理法の改正内容(Alcoholic Beverage Control Act(No. 2)B.E. 2568)が公布された(施行日は公布日から60日後)。本改正の重要な点は、広告・マーケティング規制の大幅強化だろう。

旧法下においても、法第32条でアルコールの積極的な宣伝を包括的に禁止していたが、実務的には、規制と運用実態が乖離していたことは良く知られている。新法では旧32条を廃止した上で、広告規制として5つの条文を新設し(32/1条〜32/5条)、広告宣伝に関する禁止事項をより具体的かつ厳格に定めるに至った。

そこで本稿では、アルコール飲料の広告に対する新規制について説明する。

一般的な広告の禁止強化

新法32/1条は、「情報提供・教育目的であり、かつ政府基準を満たすもの」以外、あらゆるアルコール飲料の広告宣伝を一律禁止した。従来も禁止されていた「商品・パッケージの露出」は引き続き違法である。

なお、旧法では、広告規制の例外として「王国外から放送される広告には適用しない」との定めがあったが、文言上、これは新法に引き継がれていない。この例外規定はこれまで実務的に利用されており、今回の変更による影響については、今後の動向を注目する必要がある。

有名人・インフルエンサーを起用する広告の制限

新法32/2条は、著名人、インフルエンサー、その他影響力のある人物によるアルコール飲料の広告を原則禁止とした。例外は「限定された閉鎖的な場での学術目的の発表」に限られる。

近年はSNSを利用した間接的な広告手法が問題視されていたが、新法ではこれらを違法とし、違反時の制裁を規定した。今後、有名人を使ったインフルエンサー・マーケティングは大幅な制限を受けることになる。

企業ロゴ・ブランド利用の規制強化

新法32/3条は、アルコール製品のブランド名やロゴを他の非アルコール製品の宣伝に流用する行為を禁止した。従来は、ソフトドリンクや衣類等に酒ブランドと酷似したロゴを付け「別製品の広告」と称する手法が取られることが多かった。

しかし新法はこれらを違法とし、「消費者が酒の宣伝と誤認しかねない広告」を許さない態度を明確にした。酒類メーカーのグッズ販売やブランド名の露出を伴うプロモーションは大きく方針を変更する必要があるだろう。

スポンサー提供・CSR活動の制限

新法32/4条は、酒類メーカーがイベント等のスポンサーとなって、アルコール飲料の消費を促すことを禁止した。これらについては旧法下では明確な禁止はなかったものの、新法はその禁止を明文化し、企業のCSR名目の活動であっても酒類消費を連想させるものは認めない姿勢を示した。

これにより、音楽フェスやスポーツ大会、慈善イベント等において、アルコールブランドの協賛行為そのものが制限を受けることになる。また第32/5条により、違反となるスポンサー活動をマスメディア等で宣伝・報道することも禁止されたため、酒類イベントの告知行為自体が難しくなると予想される。

以上が、今回改正されたタイのアルコール飲料の広告規制の概要である。なお、同法は「マーケティング・コミュニケーション」という用語の定義を一新し、その範囲を拡張した点も注目されるが、新法32/1条〜32/5条はこれらの用語を直接使用していない。同用語は、今後発出される下位規範等で使用されるものと考えられる。

GVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.
代表弁護士

藤江 大輔 氏

2009年、京都大学法学部卒業、2011年に京都大学法科大学院を修了後、司法試験合格。2012年にGVA法律事務所に入所。 2016年より同事務所パートナー弁護士に就任し、2017年にバンコクでGVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.を設立、同代表に就任。2021年より大阪に弁護士法人GVA国際法律事務所を設立し、代表を兼任。

URL : https://gvalaw.jp/global/3361
CONTACT : info@gvathai.com

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