会社閉鎖時に発生する税金(前編)

ArayZ No.136 2023年4月発行

ArayZ No.136 2023年4月発行ASEAN-EV市場の今〜タイ・インドネシアEV振興策および主要自動車メーカーの戦略〜

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会社閉鎖時に発生する税金(前編)

公開日 2023.04.10

事業再編、資金繰り、円安、人件費の高騰など理由は様々ですが、タイ事業から撤退の選択を模索される企業からの相談を頂きます。撤退を検討するにあたり、発生する税金が理由で解散・清算に踏み切れないケースもあり、タイでは会社を設立する以上に撤退には時間と労力がかかると言われています。そこで、撤退を視野にいれた際の、税務面からみた注意点を前編と後編の2回に分けて解説していきます。

撤退を検討する前段階として

1) 採算が合わない事業を再起する対応策が無いか
2) M&Aで株式譲渡もしくは事業譲渡の可能性が無いか
3) 事業を停止し法人登記を残したまま一旦休眠し法人を有効活用する

などの検討を行った上で最終的に法人を閉鎖する場合、破産という選択は難しいため、自主的に法人の解散登記を行うという事を選択します。解散登記前に事業を停止し、顧客への通知、従業員解雇、資産の処分、債権債務整理を行う事が必要です。解散日の貸借対照表(以下、BS)には資産として残るのは現預金のみ。負債はゼロの状態とし、純資産のみとなるようにBS上残高が残っている項目のクリアリングが必要です。主にBS項目で行う手続きと、その処理の取り扱いは図表1の通りです。

解散登記前までにBSをクリアしていくにあたり、各科目ごとに内容を精査し実際に現金化できるものの確認、帳簿上残っているが相手方は残高が無く支払う必要がない、もしくは相手方の帳簿にも計上されており支払う必要がある取引の確認、消し込みのミスで残っている物などは帳簿上費用化、収益化していく必要があります。

受け取る物、支払う物が確定した段階で現預金残高の試算を行い、その後、会社都合解雇で従業員を解雇する場合、労働者保護法に則り解雇補償金の支払いなど追加で発生する支出を確認し、現在の現預金で全ての支払いが可能か、足りない場合不足する額がいくらかの算定を行います。

現在の資金繰りで解散登記に進める場合は問題無いですが、資金が不足する場合親会社等から資金を追加投入する必要があります。その際資金をどのように現地法人に持ってくるかにより解散時に発生する法人税額に影響を与えるので慎重に判断が必要です。

赤字の状態で撤退を決めたにも関わらず法人税の支払いが発生するという事を避けるためのプランニングは後編で解説します。

寄稿者プロフィール
  • 坂田 竜一 プロフィール写真
  • J Glocal Accounting Co., Ltd.
    Managing Director坂田 竜一

    大学卒業後、証券化に特化した会計事務所勤務を経て2009年来タイ。大手日系会計事務所で5年間勤務し、日系金融機関ほか多くの日系企業の会計・税務・監査業務に従事する。2013年12月、J Glocal Accounting Co.,Ltd.を設立、タイと日本の会計・税務の専門家として日系企業へのサポートを行う。

  • JGA ロゴマーク
  • URL : www.jga.asia

    言葉、文化を超えてグローバル日系企業が本業に専念できる環境を提供します。

JGA

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J Glocal Accounting Co., Ltd. Managing Director

坂田 竜一 氏

バンコク在住。2007年大学卒業と同時に、東京の流動化・証券化に特化した会計事務所に就職。その後、バンコクの大手日系会計事務所で5年間、日系金融機関ほか日系企業の会計・税務、監査業務に従事。税務当局との折衝やDD業務を現地スタッフを介さずにタイ語で対応。2013年12月 J Glocal Accounting 設立。タイにおける会計・税務の専門家として、日系企業へのサポートを行っている。

J Glocal Accounting Co., Ltd.

Website : http://jga.asia/

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