デジタル決済および取引の許容額の改正

THAIBIZ No.153 2024年9月発行

THAIBIZ No.153 2024年9月発行ヒットメーカーが語る!タイの外食産業必勝法

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デジタル決済および取引の許容額の改正

公開日 2024.09.10

はじめ

2024年6月12日、ミャンマー中央銀行(以下「CBM」という)は、「デジタル決済および取引の許容額の改正」文書(以下「本文書」という)を発表した。この取り組みは、政策を更新し、非現金決済を促進することで、政府のデジタル経済への移行を支援するCBMの継続的な取り組みの一環だ。

銀行とモバイル金融サービス・プロバイダーはCBM-NETシステムを利用する必要があり、このシステムには、大口決済用のリアルタイム・グロスセトルメント(RTGS)、小口決済用のオートメーション・クリアリングハウス(ACH)、QRベースの取引用のデジタル・ペイメント・スイッチが含まれる。これらの措置は、全国的なデジタル取引の効率性と安全性を高めることを目的としている。

本文書の主な内容

個人間(P2P)決済

1回の取引につき100万チャット、1日最大500万チャットまで。

個人商人間(P2M)決済

1日の最大取引額は1,000万チャットで、ゴールドショップ、電化製品店、建設資材店、医療センターなどが対象。

モバイルマネー口座

残高上限は1,000万チャットで、余剰資金はリンク先の銀行口座に毎日送金される。

モバイルバンキングでの支払い

1,000万チャットまでのP2Pや政府機関への支払いは、CBM-NETのACH機能と統合されている。

大口決済

1,000万チャット以上の取引は、CBM-NETシステムB2B機能を利用しなければならない。

ACHの割り当て銀行は、CBM-NET ACH機能へのアクセスを中断しないために、十分なデビットキャップ資金を維持しなければならない。

なお、銀行やモバイル金融サービス・プロバイダーは、社会的信用を構築し、金融損失を防止するために、Know Your Customer(KYC)とCustomer Due Diligence(CDD)の手続きに従わなければならない。違反した場合、金融機関法154条に基づき、警告、罰金、業務制限、関係者の業務停止または解雇などの行政処分が下される。

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TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士

堤 雄史 氏

会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。ミャンマー法令データベース(www.myanmarlawdb.com)事業も運営している。

TNY国際法律事務所

各国に日本人弁護士と現地弁護士が常駐
日本語で、日本クオリティの現地法務サービスを提供

[主な業務]
・ 各業種の外資規制や許認可制度のリサーチ、投資や事業スキームの適法性の確認
・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
・ 労務、紛争解決、M&A、企業法務、知的財産業務、各種法律相談等

E-mail:[email protected]

Website : http://www.tnygroup.biz

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