ArayZ No.118 2021年10月発行SDGsのうねり-サステナビリティに進む世界
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カテゴリー: ASEAN・中国・インド, 会計・法務
連載: ONE ASIA LAWYERS - ASIAビジネス法務
公開日 2021.10.09
インターネットの普及に応じて、様々な取引が電子化されつつあります。ラオスにおいて、それらを導入・管理するための法令は消費者保護法(2010)、電子取引法(2012)、コンピューター犯罪防止法(2015)、情報通信技術法(2016)、電子決済システム法(2017)、電子情報保護法(2017)、電子署名法(2018)などがあります。
2021年4月12日付で発行された「電子商取引に関する政府令(No.296/GO)(以下、政府令)」は、上記の法令ではカバーされていない電子商取引(以下、eコマース)に関して、主に事業許可の取得及び電子契約について規定されています。今回は、eコマースの導入部分について解説いたします。
eコマースの形態は下記の通り3種類あります。
① ネット販売(Online Ordering Function)
② マーケットプレイス(Electronic Marketplace)への出店
③ マーケットプレイスの運営
上記①及び②の事業を行う場合は、ラオスにおいて会社を設立する必要はありませんが、商工業省へ必要書類を揃えて通知する必要があります。
すでに事業を実施している個人、法人は同政府令の施行日(21年6月5日)から90日以内に、商工業省へ通知しなくてはなりません。通知を怠った場合は、何らかの指導を受けることになります。
通知に必要な書類(法人の場合)は右記の通りです。
・商工業省所定の申請書 ・企業登録書の写し(ただし、会社法上、登記する必要のない事業体は除く)
・事業許可証の写し(事業許可証の取得が義務付けられている事業分野の場合※)
・ラオス国内の決済サービス利用証明書の写し
上記の書類をすべて揃えて商工業省へ提出後、3営業日以内に「eコマース事業承認証明書」が発行されます。同証明書の有効期間は2年間で、有効期限が切れる30日前に更新することが可能です。
③のマーケットプレイスを運営する場合、法人であることが前提となります。外国の個人、法人がラオスで事業を行う場合、外資規制があるため少なくとも10%はラオス国籍者が株式を保有する必要があります。また、登録資本金は100億キープ(約1億1,600万円)と規定されています。
事業を実施するためには「eコマース事業許可証」を企業登録書とは別に商工業省から取得する必要があります。すでに、事業を実施している法人は、同政府令の施行日(21年6月5日)から90日以内に、商工業省へ申請する必要があります。事業許可証を取得せずに事業を行った場合は、法律に基づき何らかの指導を受けることになりますので留意が必要です。
政府令第15条に定められている事業許可証取得に必要な書類をすべて揃えて、商工業省へ提出後、5営業日以内に、「eコマース事業許可証」が発行されます。同許可証は3年間有効で、有効期限が切れる30日前に更新することが可能です。
内野 里美
One Asia Lawyersラオス事務所に駐在。ラオス国内で10年以上の実務経験を有する。ネイティブレベルのラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種法的なサポートを行う。
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THAIBIZ編集部
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