【インド】有価証券電子化義務化とDEMAT口座開設の必要性

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【インド】有価証券電子化義務化とDEMAT口座開設の必要性

公開日 2024.06.07

インド会社法の改正に伴い、一部の例外を除くすべての非公開会社とその株主に、株券等の有価証券の電子化が義務付けられました。これにより、専用口座「DEMAT口座」を開設する必要があります。

対応期限は2024年9月30日までとなっておりますが、口座開設の手続きには数ヵ月もの時間を要するため、現在未対応である場合は直ちに開設準備を行いましょう。

DEMAT口座(Demat Account)とは

電子化(Dematerialization)された株券その他の有価証券を保有するために必要な電子証券口座のことを指します。電子化された株式等を保有するには、取引口座とは別に、DEMAT口座を開設する必要があります。

従前は公開会社にのみ義務付けられていましたが、本改正により非公開会社にも義務が拡大しました。

対応すべき対象者

政府系企業及び「小会社(Small Company)」を除く全ての非公開会社が適用となります。

「小会社」とは、払込資本金額が4,000万ルピー以下、かつ直近の損益計算書上の売上高が4億ルピー以下の双方の要件を満たす非公開会社をいいます。

ただし、持株会社(Holding Company)、子会社(Subsidiary Company)、慈善活動を目的とする会社、及び特別法が適用される会社のいずれかに該当する場合は、小会社に該当しません。

DEMAT口座開設のための手続き

インドで法人向けのDEMAT口座を開設する主な手順は一般的に次のとおりです。

1.DEMAT口座を提供する代理業者(銀行、証券会社等)の選択
2.必要書類の準備
3.口座開設申請
4.本人確認手続
5.口座開設、株主への通知

対応期限

2024年9月30日までに、以下の対応が必要となります。

▶ 非公開会社

1.株式等の有価証券を発行する場合、電子化された態様でのみ行うこと
2.同社が発行するすべての既存の有価証券の電子化の促進

▶ 株主

1.対応期限後に有価証券を譲渡しようとするときは、譲渡前に当該有価証券を電子化すること
2.対応期限後に適用対象の非公開会社の有価証券を引き受けるときは、引き受け前にその保有する既存の有価証券を電子化すること

ほとんどの日本企業のインド現地法人は「子会社」にあたり、本改正によって適用対象の会社となるため、有価証券の電子化が義務付けられます。DEMAT口座を開設するにあたり、必要書類の作成・登録・銀行とのやり取りや、本人確認手続きなどに時間がかかりますので、直ちに対応を開始することが推奨されます。

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One Asia Lawyers

志村 公義 氏

日系一部上場企業のアジア太平洋General Counsel、医療機器メーカーのグローバル本部(シンガポール)での企業内法務に従事。2019年4月からインドに駐在し、南アジアの法務案件の対応を行う。2021年9月に南アジア全8ヶ国の最新法務をまとめた日本初の書籍となる『南アジアの法律実務』(中央経済社)を出版。

One Asia Lawyers

山田 薫 氏

One Asia Lawyers南アジアチーム所属パラリーガル。日系・外資系民間企業や政府系国際協力機関での実務経験を経て、南アジア各国の現地弁護士と協働して日系進出企業に対する法的サポート、各種法律調査等を行う。

One Asia Lawyers

日本と東南アジア・インドをつなぐワン・ストップでシームレスな法律のプラットフォーム

M&A / 統括会社設立・アジア子会社再編 / 紛争解決 / コンプライアンス対応・不正調査 インフラ輸出・投資 / エネルギー・資源関連 不動産 労働法 知的財産 etc

One Asia Lawyers Groupは、東南アジア・インドの法律に関するアドバイスを、アジア各国のネットワークを基礎として、シームレスに、ワン・ストップで提供するために設立された法律事務所です。

Tel:061-780-1515
E-mail:yuto.yabumoto@oneasia.legal

Website : https://oneasia.legal/

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