Vol.15 【ベトナムの不動産事情】外国人がベトナムで住宅を所有する方法③

ArayZ No.108 2020年12月発行

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Vol.15 【ベトナムの不動産事情】外国人がベトナムで住宅を所有する方法③

公開日 2020.12.10

ベトナムでは2015年7月1日から住宅法と不動産事業法が施行され、外国人・外資企業による不動産購入の条件が緩和されました。

9月号に引き続き、これらの法律における規制内容について説明します。

外国人・外資企業が不動産を購入する場合の規制

外国人・外資企業がベトナムで不動産を所有する場合、まだ様々な規制があります。特に住宅目的に所有する際は物件・地区ごとに外国人が購入できる軒数が決まっており、所有年数にも制限があるので注意が必要です。

上表のように住宅法や不動産事業法では、一定の場合に外国人/外資企業の不動産所有を認めていますが、規制がまだ多くあるのも事実です。まだ外国人が購入できるようになってから日が浅く、実際に住宅の所有権を延長したケースはありません。

50年後に物件含め実務や法令がどのようになるか分からないということもあり、売却時期を含め所有期間についての注意は十分に必要です。

また、本来は上記の規制内で住宅の所有権を購入可能なものの、一部長期の定期借家のようなサブリース契約になっていることもあります。契約前にどのような内容の権利になるのかは十分な確認をしてください。

寄稿者プロフィール
  • 工藤 拓人 プロフィール写真
  • CAST LAW VIETNAM 代表
    日本国弁護士・ベトナム外国弁護士工藤 拓人

    弁護士法人キャスト・パートナー。日本国弁護士(大阪弁護士会所属)、ベトナム外国弁護士。2011年から弁護士法人キャストに参画し、13年から中国上海、14年からベトナムへ赴任。15年よりホーチミン支店長、17年より現職。ベトナムを拠点に、在ベトナム日系企業に対して進出法務、M&A、労務、知的財産、税関および不動産などの分野で幅広いサポートを行う。著書に「メコン諸国の不動産法」(共著、大成出版社)、「これからのベトナムビジネス」(共著、東方通信社)など。

キャストグループは中国やASEAN、日本でビジネスを展開するクライアントのさまざまなニーズに対し、法務、会計・税務、人事・労務、マーケティングのスペシャリストが集い、各分野の強みを有機的に結合し、最適なソリューションを提供するグローバルコンサルティングファームです。

  • ICONIC Co., Ltd. ロゴマーク
  • ICONIC Co., Ltd.代表 : 安倉 宏明 ( Yasukura Hiroaki )

    設立 : 2008年5月

    TEL : (+84)28-3821-5122(ベトナム)

    URL : iconicjob.jp

    10F Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Dist 1, Ho Chi Minh, Vietnam

ICONICグループは「人材サービスでグローバル化する社会を豊かにする」というミッションのもと、2008年にベトナムで創業し、現在は5ヵ国7拠点にてグローバル人材事業を展開しております。メイン事業はASEAN各国現地での人材紹介事業と組織人事コンサルティング事業。そして14年よりベトナムを中心に現地人材および、海外で働きたい日本人向けの転職サイト『iconicJob』を、19年に『iconicHRbase』をスタートいたしました。

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THAIBIZ編集部

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