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カテゴリー: ASEAN・中国・インド, 会計・法務
公開日 2022.11.10
近時、在留許可(Stay Permit)※の延長手続きにトラブルが生じている。特に、有効期限内に更新が認められない事例が増加しており、ミャンマー日本商工会議所内でも問題になっていた。そのような状況下で2022年9月、投資・対外経済関係省・投資企業管理局(DICA)より外国人のビザ延長に関するアナウンスメント(以下「本アナウンスメント」)が発布された。
1) 外国人のビザ延長のための推薦状を申請できる企業は、登記期間が1年経過していなければならない。
2) 会社法を順守していないことにより「Suspended(事業の一時停止)」及び「Struck-Off(閉鎖)」となっている会社は、順守指定から1年経過後でなければ同推薦状の申請が受理されない。
3) 同推薦状の取得を希望する企業は、満期の90日から120日前に申請しなければならない。その際、パスポートの有効期間は少なくとも6ヵ月間残っていなければならない。
4) 同推薦状の申請に当たり、会社は以下の書類を提出しなければならない。
6) 本アナウンスメントは2022年9月14日より有効となる。
前述した通り、満期の90日前から120日前には申請が必要となる点や登記日より1年経過していなければならない等、手続きが厳格化している。そのため必要書類は事前に準備し、120日前には申請することをおすすめする。
TNY国際法律事務所共同代表弁護士
堤 雄史(つつみ ゆうじ)
東京大学法科大学院卒。2012年よりミャンマーに駐在し、駐在期間が最も長い弁護士である。TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.代表であり、グループ事務所としてタイ(TNY Legal Co., Ltd.)、マレーシア(TNY Consulting (Malaysia)SDN.BHD.)、イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co., Ltd.)、日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所)、メキシコ(TNY LEGAL MEXICO CO LTD)が存在する。タイ法、ミャンマー法、マレーシア法、日本法、メキシコ法及びイスラエル法関連の法律業務 (契約書の作成、労務、紛争解決、M&A等)を取り扱っている。
Email:[email protected]
Tel:+95(0)1-9255-201
URL:http://tny-myanmar.com/
URL:http://tnygroup.biz/
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TNY国際法律事務所 (ミャンマー)
代表弁護士
堤 雄史 氏
会社設立、合弁契約書および雇用契約書などの各種契約書の作成、M&A、紛争解決、商標登記等のミャンマー法に関するサービスを提供している。ミャンマー法令データベース(www.myanmarlawdb.com)事業も運営している。
TNY国際法律事務所
各国に日本人弁護士と現地弁護士が常駐
日本語で、日本クオリティの現地法務サービスを提供
[主な業務]
・ 各業種の外資規制や許認可制度のリサーチ、投資や事業スキームの適法性の確認
・ 会社設立手続、各種契約書の作成(雇用契約、賃貸借契約、合弁契約、業務委託契約等)
・ 労務、紛争解決、M&A、企業法務、知的財産業務、各種法律相談等
E-mail:[email protected]
Website : http://www.tnygroup.biz
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