【ラオス】海外のEコマース事業者に課せられる付加価値税

THAIBIZ No.148 2024年4月発行

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【ラオス】海外のEコマース事業者に課せられる付加価値税

公開日 2024.04.10

背景

Eコマース事業に適用される税については、2022年2月24日財務省発行「非居住者のデジタルプラットフォームおよびEコマースサービス事業者に対する納税義務に関する通知(No0541)(以下、「No0541」)」に規定されています。

今回、財務省はNo0541の一部を改正したガイドライン「海外からのデジタル商品及びデジタルプラットフォーム又はeコマース事業者の付加価値税の納税義務に関するガイドライン(No0558)(以下、「ガイドライン」)」を2024年2月14日に発行し、2024年8月1日より、施行予定です。

付加価値税納税者登録(以下、「VAT登録」)について

VAT登録対象者
No0541では、「ラオス国内のユーザーからの収入が年間4億キープ(約2万米ドル)を超えるデジタルプラットフォーム事業者は、VAT登録が必要となる」と規定されています。

一方、ガイドラインでは、収入の額を問わず「ラオス国内の利用者から収入を得た場合、VAT登録をする必要がある」と改正されています(ガイドライン3)。

VAT登録をした非居住Eコマース事業者は、2024年8月1日より、ラオス国内のサービス利用者からVATを徴収することが義務付けられています(ガイドライン3.4)。

VAT登録方法について
ラオスに居住しておらず、企業登録をしていない海外の個人、法人及び団体は、財務省が開発した電子システムDigital Tax Service System (DTax System)(http://taxservice.mof.gov.la)へアクセスし、VAT納税者のオンライン登録をすることが可能です。

なお、DTax Systemへの登録は、2024年5月から開始される予定です(ガイドライン13.(4))。なお、ラオス国内外の事業者を問わず、新聞、雑誌、教科書を電子形式(電子書籍、e-books)で販売する場合、VATが免除され、VAT登録も不要です(ガイドライン4.(2))。


VATの納税について

電子VATインボイス
ラオス国内の法人にデジタル商品やサービスを提供した場合、電子VATインボイスを発行する必要があります(ガイドライン9.(1)(2))。

なお、通貨は、USD、EUR、CNYのいずれかを使用することが可能です。電子VATインボイス等の会計書類は、10年間保管する必要があります(ガイドライン9.(2))。

VAT申告の時期
VATの申告は、年に3回(5月、9月、1月)と規定されています(ガイドライン10)。

罰則規定
納税申告が遅れた場合、四半期ごとに 800米ドルの罰金が科せられます。そのほか、ケースに応じて、銀行に対して、決済サービス事業者の支払いツールを一時的または永久的に停止する措置がとられる場合もあります。

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One Asia Lawyers

内野 里美 氏

One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で15年以上の実務経験を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して法律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。
satomi.uchino@oneasia.legal

One Asia Lawyers

藪本 雄登 氏

One Asia Lawyers Group創業者、前身JBL Mekongグループを2011年に設立、メコン地域及びインドを統括。タイやインドに10年間以上に亘る駐在・実務経験を有し、各国の現地弁護士と協働して法律調査や進出日系企業の各種法的サポートを行う。
yuto.yabumoto@oneasia.legal

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日本と東南アジア・インドをつなぐワン・ストップでシームレスな法律のプラットフォーム

M&A / 統括会社設立・アジア子会社再編 / 紛争解決 / コンプライアンス対応・不正調査 インフラ輸出・投資 / エネルギー・資源関連 不動産 労働法 知的財産 etc

One Asia Lawyers Groupは、東南アジア・インドの法律に関するアドバイスを、アジア各国のネットワークを基礎として、シームレスに、ワン・ストップで提供するために設立された法律事務所です。

Tel:061-780-1515
E-mail:yuto.yabumoto@oneasia.legal

Website : https://oneasia.legal/

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