

カテゴリー: 会計・法務
公開日 2018.02.21
2017年3月16日に出されたBOIの布告によりEECエリアで実施する一部の事業については、2017年末までに奨励申請を行うことで、通常の恩典に加え法人所得税を5年間にわたり50%減税されている。本措置は延長される見込みであるが、詳細は2018年1月22日時点で未公表。
(※図表3参照)
2017年3月14日のBOI布告でメリットベースの恩典の免税上限の追加額が、投資金額に対し図表3②以外プラス100%に変更された。また図表3右の、投資・費用の割合に応じて追加される法人税免除期間については、❶最初の3年間における総売上高に対する投資・費用の1%以上、または下表の①~⑥に対する2憶バーツ以上の投資・費用のどちらかを達成すると、法人税免除期間が1年延長となる。
❷同2%以上、または4憶バーツ以上に投資や費用のどちらかを達成すると、法人税免除期間が2年延長となる。❸同3%以上、または6憶バーツ以上の投資や支出のどとらかを達成すると、法人税免除期間が3年延長となる。ただし、❷❸は合計8年間までとなる。
以上がこの1年の変更、追記、新設された内容だ。特定産業競争力強化法の新設、生産効率向上のための投資奨励措置の改定、EEC恩典の延長の詳細は、決まり次第『ArayZ』誌面でも情報を追っていく。
次頁からは業種別1類から8類の詳細を記載し、『タイ国投資委員会ガイド2016(1st Edition, June 2016)』発行後に追加、新設されたものを赤字で示す。
【取材協力・監修】
ジェトロ・バンコク事務所 長谷場 純一郎氏


THAIBIZ編集部





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