THAIBIZ No.151 2024年7月発行スマートシティ構想で日タイ協創なるか
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カテゴリー: 会計・法務
連載: J Glocal Accounting - タイの税金事情
公開日 2024.07.10
タイで事業を行う法人は一般的に源泉税申告(PND1、3、53、54等)とVAT申告(PP30、36等)を毎月行います。今回はこの税務申告に誤りがあった際に行う修正申告と発生する罰金について解説します。
源泉税申告は源泉税の対象となる取引(支払)があった月に申告が必要ですが、タイでは日本と異なり、通信費や外注サービス費、賃料など源泉税の対象となる取引が多岐に渡るため、一部の持株会社など給与を受け取る従業員が在籍せず売買や役務提供等の事業取引が行われていない会社を除き、一般的な事業運営をしている全ての法人が毎月申告を行うことになります。
VATについてはVAT課税事業者登録を行っている限り売上、仕入取引の有無に関わらず毎月申告することが義務付けられています。月次税務申告の提出期限日は図表1の通りです。
e-Filingの申告は窓口申告に比べ申告期限が長く、毎月の税務申告業務に余裕が出る他、歳入局の窓口に行く手間が省けるなど業務の効率化にも繋がります。申告漏れや申告済みの内容に誤りがあった場合、追加で申告を行い差額を申告納付することになります。申告忘れや不正確な申告に関しては図表2、3の通り延滞税、加算税などが発生します。
延滞税の計算方法に関し、2024年5月の勅令163/2567において詳細が定められました。最初の申告と修正申告の両方がe-Filingで行われている場合のみ、延滞税の算定期間をe-Filingの申告日から起算することとしています。
多額の延滞税の支払いを避けるために、課税点がいつ発生するのか、また申告内容の確認は慎重に対応が必要です。
THAIBIZ No.151 2024年7月発行スマートシティ構想で日タイ協創なるか
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J Glocal Accounting Co., Ltd. Managing Director
坂田 竜一 氏
バンコク在住。2007年大学卒業と同時に、東京の流動化・証券化に特化した会計事務所に就職。その後、バンコクの大手日系会計事務所で5年間、日系金融機関ほか日系企業の会計・税務、監査業務に従事。税務当局との折衝やDD業務を現地スタッフを介さずにタイ語で対応。2013年12月 J Glocal Accounting 設立。タイにおける会計・税務の専門家として、日系企業へのサポートを行っている。
J Glocal Accounting Co., Ltd.
Website : http://jga.asia/
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